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  就労継続支援A型 工房さくらんぼ 運営規定

 

(事業の目的)

第1条 株式会社サンチェリー(以下「事業者」という。)が設置する工房さくらんぼ(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の就労継続支援A型(以下「指定就労継続支援A型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援A型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援A型の提供を確保することを目的とする。

 

(事業所の運営方針)

第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援A型を提供するよう努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。                           

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成24年岐阜県条例第85号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定就労継続支援A型を実施するものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 指定就労継続支援A型を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

(1)名称  工房さくらんぼ

(2)所在地 岐阜県瑞浪市北小田町4丁目180番地

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

 (1)管理者  1名 (常勤、サービス管理責任者兼務)

    管理者は、当該指定就労継続支援A型の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し指定就労継続支援A型の規程を遵守させるため必要な指揮命令をおこなう。

 (2)サービス管理責任者  1名 (常勤、管理者兼務)

    サービス管理責任者は、次の業務を行う。

(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定就労継続支援A型以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援A型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援A型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援A型計画の原案を作成すること。

(ウ)就労継続支援A型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援A型計画を記載した書面(以下就労継続支援A型計画書という。)を利用者に交付すること。

(エ)就労継続支援A型計画作成後、就労継続支援A型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援A型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援A型計画を変更すること。

(オ)利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(キ)他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3)職業指導員  3名以上 

    職業指導員は、就労継続支援A型計画に基づきサービスの提供にあたる。また、生産活動の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。

(4)生活支援員  1名 (常勤、専従)

    生活支援員は、日常生活上の支援を行うとともに就労継続支援A型計画に基づきサービスの提供にあたる。

 

(事業所の営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

(1)営業日  月曜日から土曜日とする。 ただし、12月30日から1月3日は除く。(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。

 (3)サービス提供日 月曜日から土曜日とする。 ただし、12月30日から1月3日は除く。

 (4)サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。

 

(事業所の利用定員)

第6条 事業所は、その利用定員は20名とする。

 

(主たる対象とする障害の種類)

第7条 事業所における主たる対象とする障害者は次のとおりとする。

(1) 身体障害者(18歳未満の者及び視覚・聴覚・言語障害を除く)

(2) 知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3) 精神障害者(18歳未満の者を除く)

(4) 難病患者等対象者(18歳未満の者を除く)

 

(指定就労継続支援A型の内容)

第8条 事業所で行う指定就労継続支援A型の内容は、次のとおりとする。 

(1)就労継続支援A型計画の作成

(2)就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練

(3)雇用契約の締結をする利用者への就労の機会の提供及び生産活動の内容

   自社製品(木工品、縫製品、雑貨)の製造、請負作業(草刈り、清掃、クリーニング、検品作業等)

(4)実習先企業等の紹介

(5)求職活動支援

(6)職場定着支援

(7)生活相談

(8)健康管理

(9)訪問支援

(10)送迎サービス

(11)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

    (2)から(10)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言

 

 (契約支給量の報告等)

第9条 事業所は、指定就労継続支援A型を提供するときは、当該指定就労継続支援の内容、支給決定障害者に提供することを契約した指定就労継続支援の量(以下「契約支給量」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載するものとし、契約支給量の総量は当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。その他利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告するものとする。

 

(提供拒否の禁止)

第10条 事業所は、正当な理由なく指定就労継続支援A型の提供を拒んではならないものとする。

 

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第11条 事業所は、指定就労継続支援A型の利用について市町村又は指定就労継続支援A型が行うあっせん、調整及び要請並びに都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の実施地域は、土岐市、多治見市、瑞浪市、恵那市、中津川市の地域とする。

2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。

 

(サービス提供困難時の対応)

第13条 事業所は、指定就労継続支援A型事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービス提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申し込み者に対し自ら適切な指定就労継続支援A型事業を提供することが困難であると認めた場合は、適当な障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。

 

(受給資格の確認)

第14条 事業所は、指定就労継続支援A型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確かめるものとする。

 

(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)

第15条 事業所は、就労継続支援A型事業に係る支給決定を受けていない者から利用の申込があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助をおこなうものとする。

 

(心身の状況等の把握)

第16条 事業所は、指定就労継続支援A型事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に際し、利用者、その家族及び市町村等に対し利用者の状況を必要に応じ確認することとする。

 

(サービス提供の記録)

第17条 事業所は、指定就労継続支援A型を提供した際は、当該指定就労継続支援A型の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労継続支援A型の提供の都度記録をする。

 

(相談及び援助)

第18条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

 

(訓 練)

第19条 事業所は、利用者の心身の状況及びその有する能力や利用者の希望する就労の状況に応じ、利用者の就労支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行なうものとする。

 

(施設外支援)

第20条 事業所は、求職活動、職場実習、障害者の態様に応じた多様な委託訓練等の施設外支援の実施に努める。

2 施設外支援は年間で延べ180日を超えないものとする。

 

(施設外就労)

第21条 事業所は、一般就労への意向を図るため、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う施設外就労の実施に努める。

2 施設外就労は期間を定めないものとする。

 

(利用者から受領する費用の額等)

第22条 指定就労継続支援A型を提供した際には、利用者から当該指定就労継続支援A型に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援A型に通常要する額(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定就労継続支援A型に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定就労継続支援A型に要した額)の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定就労継続支援A型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

 

(利用者負担額等に係る管理)

第23条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき、法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第43条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

 

(訓練等給付費の額に係る通知等)

第24条 事業所は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援A型に係る費用の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者等に係る訓練等給付費の額を通知するもとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型に係る費用の支払いを受けた場合は、その提供した指定就労継続支援A型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し交付する。

 

(雇用契約の締結等)

第25条 事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結するものとするものとし、当該利用者の1日あたりの労働時間は4~6時間とする。

 

(賃金等の支払い)

第26条 事業所は、雇用契約を締結した利用者が生産活動に従事した場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令等に基づき、賃金を支払うものとし、その額は最低賃金法の基づく岐阜県の最低賃金以上の金額とする。

2 事業所は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにするものとする。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第27条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意する。

(1)利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出るものとする。

(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。

 

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第28条 現に指定就労継続支援A型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定就労継続支援A型の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定就労継続支援A型の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

(非常災害対策)

第29条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(利用者に関する市町村への通知)

第30条 事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知することとする。

(1)正当な理由なく指定就労継続支援A型の利用に関する支持に従わないことに

より、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2)偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は

受けようとしたとき。

 

(身体拘束の禁止)

第31条 事業所は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。

3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底

(2)従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施

 

(虐待防止に関する事項)

第32条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業員への周知徹底

 

(勤務体制の確保等)

第33条 事業所は、利用者に対し適切な指定就労継続支援A型を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めて置くものとする。

2 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。

(1)採用時研修   

(2)継続研修 

(3)その他必要とする研修

 

(定員の遵守)

第34条 事業所は、利用定員を超えて指定就労継続支援A型の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 

(協力医療機関等)

第35条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて置くものとする。

     協力医療機関名: こせき醫院

 

(掲 示)

第36条 事業所は、指定就労継続支援A型事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。

 

(秘密保持等)

第37条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 事業所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得ておかなければならない。

 

(苦情解決)

第38条 事業所は、その提供した就労継続支援A型に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。 

2 提供した指定就労継続支援A型に関し、都道府県又は市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援A型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して、都道府県又は市町村が行う調査に協力するとともに、都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(地域との連携)

第39条 事業所は、その事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流につとめる。

 

(事故発生時の対応)

第40条 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等及び都道府県並びに市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

 

(会計の区分)

第41条 事業所は、指定就労継続支援A型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援A型の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。 

 

(記録の整備)

第42条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。

2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者に対する指定就労支援A型の提供に関する記録を整備し、当該指定就労継続支援A型を提供した日から5年間保存する。

 

 

 

 

 

附 則

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

平成25年6月1日 一部改正

平成25年8月1日 一部改正

平成28年7月1日 一部改正

平成30年1月1日 一部改正

平成30年8月1日 一部改正

平成30年10月1日 一部改正

令和元年10月1日 一部改正

令和2年10月1日 一部改正

​令和3年10月1日 一部改正

​令和4年10月1日 一部改正

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